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たばこ税法施行規則

たばこ税法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年大蔵省令第一号

OVERVIEW

たばこ税法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年大蔵省令第一号
公布日
19850125
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

たばこ税法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この条において「製造たばこ代用品」という。)及び法第八条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この条において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。

正式条文

たばこ税法施行令(以下「令」という。)第二条の二第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者

二 令第二条の二第三号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

正式条文

法第十条第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。) 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器

二 法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡された同項に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

正式条文

法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合又は当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。)に、当該金額に百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額

二 前号に掲げる金額に令第三条第六項に規定する割合を乗じて計算した金額

前項の計算に関し、同項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

正式条文

令第五条第三項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に定める場所とする。

一 輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの 当該製造たばこの製造場又は蔵置場

二 法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの(当該製造たばこ製造者が製造した加熱式たばこの喫煙の用に供されることが明らかなものに限る。) 当該製造たばこの製造場又は蔵置場

三 試験検査の用に供される製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場へ引き取るためのもの 当該製造たばこの製造場

正式条文

令第七条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

たばこ税法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「たばこ税法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年大蔵省令第一号」です。

「たばこ税法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850125 です。

「たばこ税法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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