工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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昭和三十二年政令第百四十二号
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工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
二 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
三 許可井戸の水位の状況
四 許可井戸の運転状況
五 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
六 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
工業用水法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十二年政令第百四十二号」です。
公布日は 19570610 です。
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