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工業用水法施行令

工業用水法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第百四十二号

OVERVIEW

工業用水法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第百四十二号
公布日
19570610
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

工業用水法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一 法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)

二 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)

三 許可井戸の水位の状況

四 許可井戸の運転状況

五 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量

六 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

工業用水法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「工業用水法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第百四十二号」です。

「工業用水法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570610 です。

「工業用水法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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