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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年法律第七十八号

OVERVIEW

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和六十二年法律第七十八号
公布日
19870612
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

この法律は、平成二年十月一日から施行する。

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。

一 外国の地方公共団体の機関

二 外国政府の機関

三 我が国が加盟している国際機関

四 前三号に準ずる機関で、条例で定めるもの

任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

第二条第一項の規定に基づく条例の施行の際、現に地方公務員法第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されている職員であつて、第二条第一項各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、条例で定めるところにより、同項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員となるものとすることができる。

正式条文

前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

正式条文

任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

正式条文

派遣職員に関する地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第二条第四項から第十四項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。

派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、地方公務員災害補償基金は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行わない。

正式条文

派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなつたため、前条第三項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

正式条文

派遣職員の派遣の期間中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときの当該勤務しない期間又は休職の期間中の給与、派遣職員が退職したときの退職手当並びに派遣職員に対する旅費の支給については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとする。

正式条文

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年法律第七十八号」です。

「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870612 です。

「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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