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交通巡視員の服制に関する規則

交通巡視員の服制に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年国家公安委員会規則第七号

OVERVIEW

交通巡視員の服制に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十五年国家公安委員会規則第七号
公布日
19700911
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

交通巡視員の服制に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

正式条文

交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

正式条文

前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。

正式条文

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

正式条文

この規則の施行の際現に交通巡視員(女性)に支給されているズボンは、当分の間、第二条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する交通巡視員(女性)ズボンとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

交通巡視員の服制に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「交通巡視員の服制に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年国家公安委員会規則第七号」です。

「交通巡視員の服制に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700911 です。

「交通巡視員の服制に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第1条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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