この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は公布の日から、附則第三十八条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十三年法律第十三号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は公布の日から、附則第三十八条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
政府は、平成十三年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額(農業者年金基金法による年金たる給付の額及び平成二年農業者年金改正法附則第十四条第一項に規定する年金給付の額を除く。)に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十二年度に引き続き、平成十三年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年法律第十三号」です。
公布日は 20010330 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。