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低開発地域工業開発促進法施行令

低開発地域工業開発促進法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年政令第三十六号

OVERVIEW

低開発地域工業開発促進法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十七年政令第三十六号
公布日
19620226
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

低開発地域工業開発促進法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

低開発地域工業開発促進法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

一 工場用地及び工業用水並びに労働力の確保が容易であり、かつ、輸送施設の整備が容易であること。

二 当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。 イ 公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「当該市の就業者数」という。)のうち農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「農業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が当該国勢調査の結果による市の産業分類別就業者数(当該国勢調査の結果による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の産業分類別就業者数を除く。以下「市の就業者数」という。)のうち農業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値をこえること又は当該市の就業者数のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が市の就業者数のうち製造業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値に満たないこと。 ロ 当該市に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額で除して得た数値が〇・七二に満たないこと。

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 地区の名称及び区域

二 人口及び労働力の需給に関する事項

三 自然的条件及び産業の現況

四 工場用地及び工業用水に関する事項

五 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項

六 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容

七 関係市町村の財政状況

正式条文

法第五条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

一 事業税 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十四年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

二 不動産取得税 平成十四年改正法附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第二条第一項の規定による開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

三 固定資産税 平成十四年改正法附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第一項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

低開発地域工業開発促進法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「低開発地域工業開発促進法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年政令第三十六号」です。

「低開発地域工業開発促進法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620226 です。

「低開発地域工業開発促進法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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