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平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令

平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年厚生労働省令第二十二号

OVERVIEW

平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年厚生労働省令第二十二号
公布日
20120220
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十三年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数に五を乗じて得た数とする。

正式条文

平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。

前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、千三百三十二円に当該市町村における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び五十万円を加えて得た額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年厚生労働省令第二十二号」です。

「平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120220 です。

「平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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