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輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令

輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年通商産業省令第五十四号

OVERVIEW

輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十年通商産業省令第五十四号
公布日
19551028
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

前条の規定は、別表第三に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

正式条文

別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。

前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。

正式条文

沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第一条第二項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。

前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第一の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年通商産業省令第五十四号」です。

「輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19551028 です。

「輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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