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物資の流通の効率化に関する法律施行規則

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平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

OVERVIEW

物資の流通の効率化に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
公布日
20050930
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

物資の流通の効率化に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 特定流通業務施設の整備の実施時期

三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 営業所等を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び位置 ハ 営業所に配置する事業用自動車の数 ニ 自動車車庫の位置及び収容能力 ホ 営業所等において行う業務の内容

正式条文

法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

一 次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。 イ 高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道(まだ供用の開始がないものを除く。以下「高速自動車国道」という。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路(高速自動車国道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く。)と同法第三条第二号に規定する一般国道、同条第三号に規定する都道府県道又は同条第四号に規定する市町村道(いずれも同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)を連結させるための施設をいう。) ロ 鉄道の貨物駅 ハ 港湾 ニ 漁港 ホ 空港 ヘ 流通業務団地 ト 工業団地

二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに定める面積以上の卸売場を有するものであること。 イ 青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル ロ 水産物 六百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル) ハ 肉類 三百平方メートル ニ 花き 六百平方メートル

三 温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。

四 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業所等 ロ 到着時刻表示装置(特定流通業務施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者から提供された当該特定流通業務施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。) ハ ターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置 ニ 大型車対応荷さばき・転回場(特定流通業務施設に設けられた貨物の搬出入場所であって、その前面に奥行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。)

五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。

六 流通加工の用に供する設備を有するものであること。

法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

一 前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。

二 特定流通業務施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。

三 非常用データ保存システム(特定流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該特定流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。

四 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。以下同じ。)を有するものであること。

五 大型車対応荷さばき・転回場を有するものであること。

六 貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 ただし、ヘ(3)に規定する特定搬出用自動運搬装置を有する場合にあっては、ハに該当することを要しない。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 搬入用自動運搬装置(貨物の搬入口から貯蔵槽内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置のうち自動検量装置並びに貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有するものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ハ 搬出用自動運搬装置(貯蔵槽から貨物の搬出口に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であって、自動検量装置並びに貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ニ くん蒸ガス循環装置(貯蔵槽倉庫内の臭化メチルを循環させ、その濃度を均一化するための装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。 ホ くん蒸ガス保有力(貯蔵槽倉庫の容積一立方メートルにつき臭化メチルを十グラム使用した場合の四十八時間後における当該臭化メチルの残存率をいう。)が主務大臣の定める基準以上であること。 ヘ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業所等 (2) 到着時刻表示装置 (3) 特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置のうち自動検量装置並びに貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有するものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)

七 冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 高規格バース(特定流通業務施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(当該貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る。)をいう。以下同じ。)を有するものであること。 ハ 強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置のうち室温の調整を自動で行うものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。 ニ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業所等 (2) 到着時刻表示装置 ホ 倉庫内における作業の効率化を図るために、次のいずれかを有するものであること。 (1) 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であって、主務大臣の定めるものをいう。) (2) 自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であって、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。) (3) 高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボットであって貨物の荷さばきを行うもの、又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であって貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。) (4) 自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取った貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。) ヘ 地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、これを相当程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。 (1) 保管場所免震装置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る。) (2) 保管棚制震装置(保管棚と床、壁、支柱等を連結するものであって、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。) (3) 保管棚固定装置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。) (4) 貨物落下防止装置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。) (5) パレット連結装置(貨物を積み付けた複数のパレットを相互に連結するものに限る。) (6) 貨物・パレット一体包装装置(貨物及び当該貨物を積み付けたパレットを一体的に包装するものに限る。)

八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては、ロに該当することを要しない。 イ その床面積が三千平方メートル(当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。 ロ 当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。 ハ 前号ロ及びニからヘまでに該当するものであること。

九 前項第五号及び第六号に該当するものであること。

法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

一 第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。

二 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業所等 ロ 到着時刻表示装置 ハ 大型車対応荷さばき・転回場 ニ 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置 ホ 高規格バース

三 第一項第五号及び第六号に該当するものであること。

法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

一 次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第八号イ並びに前項第二号に該当するものであること。

二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第八号イ並びに前項第一号及び第二号に該当するものであること。 ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第二項第八号イに該当することを要しない。

正式条文

法第六条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 流通業務総合効率化事業の実施区域

三 中小企業流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別

四 法第六条第二項各号に掲げる事項

五 法第六条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類

三 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 資産調書

四 特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図、社会資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業務施設が有する設備の能力を説明する書類(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。)

第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事(次条第五項において「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなければならない。

一 港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業 地方整備局長又は北海道開発局長

二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業(前号に掲げるものを除く。) 地方運輸局長

三 食品等生産業者等が実施する流通業務総合効率化事業(前二号に掲げるものを除く。) 地方農政局長又は北海道農政事務所長

四 中小企業流通業務総合効率化事業(前三号に掲げるものを除く。) 都道府県知事

五 前各号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業 経済産業局長

正式条文

法第七条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更しようとする事項

三 変更の理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類

二 当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類

第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第一項の申請書は、前条第五項各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第九条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 流通業務総合効率化事業の実施区域

三 法第六条第三項各号に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面

二 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類

第一項の申請書は、次の各号に掲げる特定流通業務施設(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める特定流通業務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。

一 卸売市場 地方農政局長又は北海道農政事務所長

二 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。) 地方運輸局長

三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの 都道府県知事

四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設 地方運輸局長

正式条文

法第九条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

物資の流通の効率化に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「物資の流通の効率化に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号」です。

「物資の流通の効率化に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050930 です。

「物資の流通の効率化に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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