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郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令

郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年財務省令第五十四号

OVERVIEW

郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年財務省令第五十四号
公布日
20070928
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第十九条第四項第一号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下「法」という。)第百七十九条第七項に規定する再保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係る旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)について公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下「旧公社法施行規則」という。)第二十五条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる保険料積立金(以下この条において「保険料積立金」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。

令第十九条第四項第一号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる未経過保険料(以下この条において「未経過保険料」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。

令第十九条第四項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社(法第百七十九条第五項に規定する旧公社をいう。第八項において同じ。)が最後事業年度(法第百七十九条第四項に規定する最後事業年度をいう。第八項において同じ。)の決算において整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第二十五条第一項第三号に定める金額とする。

令第十九条第六項第一号に規定する財務省令で定める割合は、法第百七十九条第十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第三十三条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。

令第十九条第六項第二号に規定する財務省令で定める金額は、法第百七十九条第十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第十九条第四項第一号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。

令第十九条第十三項第一号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき保険料積立金として積み立てなければならないこととされていた同項第一号に定める金額とする。

令第十九条第十三項第一号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき未経過保険料として積み立てなければならないこととされていた同項第二号に定める金額とする。

令第十九条第十三項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第二十五条第一項第三号に定める金額とする。

令第十九条第十五項第一号に規定する財務省令で定める割合は、法第百七十九条第二十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第三十三条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。

令第十九条第十五項第二号に規定する財務省令で定める金額は、法第百七十九条第二十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第十九条第十三項第一号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。

正式条文

法第百八十条第一項第二号に規定する財務省令で定める証明は、総務大臣の次に掲げる事項を証する書類を相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)に添付することにより行うものとする。

一 当該土地又は土地の上に存する権利が法第百八十条第一項第一号に規定する宅地等に該当する旨

二 法第百八十条第一項第二号に規定する相続人から相続の開始の日以後五年以上同項第一号に規定する郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日前に開始した場合における当該相続の開始の日から同法の施行の日の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該土地又は土地の上に存する権利を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みである旨

令第二十条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年財務省令第五十四号」です。

「郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070928 です。

「郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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