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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年法律第七十三号

OVERVIEW

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十一年法律第七十三号
公布日
19761016
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

正式条文

前条の規定による公債の発行は、昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。

正式条文

政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年法律第七十三号」です。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19761016 です。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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