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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年国家公安委員会規則第八号

OVERVIEW

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成三年国家公安委員会規則第八号
公布日
19911129
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)

二 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三年国家公安委員会規則第八号」です。

「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19911129 です。

「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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