AI STUDY DIGITAL LAW

民間学術研究機関の助成に関する法律

民間学術研究機関の助成に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年法律第二百二十七号

OVERVIEW

民間学術研究機関の助成に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十六年法律第二百二十七号
公布日
19510611
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

民間学術研究機関の助成に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

正式条文

この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。

正式条文

国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。

正式条文

研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

正式条文

主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。

一 当該研究機関の行う研究が学術又は産業の振興上重要なものであること。

二 当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設備を有すること。

三 当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。

主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。

正式条文

主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。

正式条文

研究機関は、交付を受けた補助金を第五条第一項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。

正式条文

研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならない。

正式条文

補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。

正式条文

主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。

一 第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。

二 前三条の規定に違反したとき。

前項の処分については、第五条第二項の規定を準用する。

正式条文

主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

正式条文

補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。)で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

民間学術研究機関の助成に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間学術研究機関の助成に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年法律第二百二十七号」です。

「民間学術研究機関の助成に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510611 です。

「民間学術研究機関の助成に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ