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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年政令第百七十四号

OVERVIEW

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十五年政令第百七十四号
公布日
19800620
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

一 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金

二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金

法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

正式条文

法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。

正式条文

法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年政令第百七十四号」です。

「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19800620 です。

「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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