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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年運輸省令第十八号

OVERVIEW

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十九年運輸省令第十八号
公布日
19640331
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の現行条文

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正式条文

国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)及び住所

二 売りさばき所の予定地

三 一月中における印紙の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法

前項の申請書には、売りさばき所附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

売りさばき人は、その業務を行なうため、前条の申請に係る売りさばき所の予定地に売りさばき所を設けなければならない。

正式条文

売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。

正式条文

売りさばき人は、その売りさばき所における一般の需要をみたすのに十分な数量の印紙を常備し、当該売りさばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。

正式条文

売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の印紙の買受けの回数又は一回の買受金額を制限することができる。

正式条文

売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

正式条文

売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。

前項の売りさばき休止日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

売りさばき人は、印紙の売りさばき時間外及び売りさばき休止日においても印紙を売りさばくことができる。

正式条文

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。

正式条文

印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。

前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。

正式条文

売りさばき人は、買い受けた印紙のうち、売りさばきが廃止されたもの、地方運輸局長が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。

正式条文

売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

正式条文

売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。

正式条文

売りさばき人が印紙の売りさばき業務をやめようとするときは、三十日前までに地方運輸局長を経て国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

正式条文

国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、印紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。

一 売りさばき人が印紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失なつたとき。

二 売りさばき人がこの省令の規定に違反したとき。

三 売りさばき人が第九条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかつたとき。

四 国土交通大臣が当該売りさばき人の設ける売りさばき所において印紙の売りさばきの業務を行なう必要がなくなつたと認めるとき。

正式条文

売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額をその買戻額から差し引くものとする。

一 売りさばき人が前二条の規定により印紙の売りさばき業務をやめたときは、売りさばき人であつた者

二 売りさばき人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その清算人

三 売りさばき人である法人が合併により解散したときは、合併により存続する法人又は合併により設立された法人

四 売りさばき人である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人

五 売りさばき人が死亡したときは、その相続人

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年運輸省令第十八号」です。

「自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640331 です。

「自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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