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平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律

平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年法律第二十四号

OVERVIEW

平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十年法律第二十四号
公布日
20080430
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、平成二十一年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年法律第二十四号」です。

「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080430 です。

「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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