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クリーニング業法施行令

クリーニング業法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第二百三十三号

OVERVIEW

クリーニング業法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第二百三十三号
公布日
19530831
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

クリーニング業法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。

都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。

都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

正式条文

この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

クリーニング業法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「クリーニング業法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第二百三十三号」です。

「クリーニング業法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530831 です。

「クリーニング業法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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