AI STUDY DIGITAL LAW

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年国家公安委員会規則第七号

OVERVIEW

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
公布日
19801219
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。

一 犯罪被害者等給付金

二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金

三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等

前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。

正式条文

専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年国家公安委員会規則第七号」です。

「警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19801219 です。

「警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第1条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ