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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年厚生労働省令第百六号

OVERVIEW

薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年厚生労働省令第百六号
公布日
20090428
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

略

この省令は、平成二十一年十一月四日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

正式条文

略

第三条の規定は、平成二十四年十一月三日限り、その効力を失う。

正式条文

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一機械器具の項第七十二号の二に掲げる機械器具(以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。)の製造業及び製造販売業に関する講習(以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。)又は非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び賃貸業に関する講習(以下「非視力補正用コンタクトレンズ販売業等特別講習」という。)を行おうとする者は、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。

前項の登録については、薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令第一条から第十三条まで並びに別表の一の項及び二の二の項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

非視力補正用コンタクトレンズのみを製造する製造所の責任技術者についての薬事法施行規則第九十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十四年十一月三日までの間は、前条第一項に規定する非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習を修了した者を、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者とみなす。

正式条文

非視力補正用コンタクトレンズのみを製造販売する製造販売業者における品質保証責任者についての医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)第二十五条第一項において準用する同令第四条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十四年十一月三日までの間は、第三条第一項に規定する非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習を修了した者を、品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者とみなす。

正式条文

前条の規定により品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者とみなされる者を品質保証責任者として置いている製造販売業者については、薬事法施行令第九条第一項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年厚生労働省令第百六号」です。

「薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090428 です。

「薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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