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国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年財務省令第二十二号

OVERVIEW

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年財務省令第二十二号
公布日
20030328
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。

一 名称及び記号

二 額面総額

三 額面金額の種類

四 利率

五 利子支払期

六 償還期限

七 償還金額

八 その他必要な事項

正式条文

日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。

日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

正式条文

承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年財務省令第二十二号」です。

「国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030328 です。

「国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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