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住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令

住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年総務省・法務省令第一号

OVERVIEW

住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年総務省・法務省令第一号
公布日
20120615
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令の現行条文

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正式条文

住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一 出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)

前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。

正式条文

出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一 出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法

二 電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)

前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年総務省・法務省令第一号」です。

「住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120615 です。

「住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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