日本消防検定協会(以下「協会」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の現行条文
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第一条
第二条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十九の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一 法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験
二 検定対象機械器具等の型式適合検定
三 法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
四 法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験
五 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価
六 その他必要な事項
第三条
協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第四条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第七条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第八条第二項の規定による経費の指定
三 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
四 その他予算の実施に関し必要な事項
第五条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
第六条
協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
第七条
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第八条
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
協会は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
第九条
協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
第十条
協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一 繰越しに係る経費の支出予算現額
二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
四 第一号の支出予算現額のうち不用額
第十一条
削除
第十二条
協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。 ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 その他当該事業計画又は予算の参考となる書類
第十三条
削除
第十四条
法第二十一条の四十第二項の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。
第十五条
法第二十一条の四十第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
第十六条
前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一 収入 ア 収入予算額 イ 収入決定済額 ウ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出 ア 支出予算額 イ 前事業年度からの繰越額 ウ 予備費の使用の金額及びその理由 エ 流用の金額及びその理由 オ 支出予算現額 カ 支出決定済額 キ 翌事業年度への繰越額 ク 不用額
第十七条
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下本条中「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
第十八条
協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程は、協会の業務の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
協会は、第一項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
協会は、第一項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに総務大臣に届け出なければならない。