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小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第百五十七号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第百五十七号
公布日
19680613
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)現在により、その日まで引き続き三箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、施行日の翌日に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。

小笠原村選挙管理委員会は、施行日の翌翌日に、前項の規定により選挙権を有する者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を、あらかじめ告示した場所において縦覧に供さなければならない。

選挙人は、第一項の決定に関し不服があるときは、前項の縦覧の日に、文書で、小笠原村選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

法第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条の規定は、前項の異議の申出について準用する。 この場合において、法第二十四条第二項中「から三日以内」とあるのは「の翌日」と、法第二十五条第一項中「七日」とあるのは「七日(郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

小笠原村選挙管理委員会は、施行日から四日に当たる日に、前各項の規定により選挙権を有する者として決定した者について選挙人名簿を調製しなければならない。

前項の規定により調製した選挙人名簿は、法第十九条第一項に規定する選挙人名簿とみなす。

正式条文

削除

正式条文

第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第百五十七号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680613 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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