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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年通商産業省令第七十号

OVERVIEW

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年通商産業省令第七十号
公布日
19851127
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令で使用する用語は、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

正式条文

機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

二 設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地

三 行おうとする設定登録等事務の範囲

四 設定登録等事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類

五 設定登録等事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

六 機関登録申請者が法第二十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類

半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百三十四号)は、廃止する。

正式条文

法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

正式条文

登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項

二 手数料の収納の方法に関する事項

三 設定登録等事務の実施の方法に関する事項

四 設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項

五 設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項

六 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項

七 設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項

登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

登録機関は、法第三十四条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあつては、その期間

四 休止又は廃止の理由

正式条文

法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

法第三十四条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

正式条文

登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

登録機関は、法第三十六条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

正式条文

法第三十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

正式条文

法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第四十八条第一項の請求の件数とする。

法第四十二条第一項の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

登録機関は、法第四十五条第二項の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 引き継ぐべき設定登録等事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二 回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料を経済産業大臣に引き継ぐこと。

三 その他経済産業大臣が設定登録等事務の引き継ぎに関し必要と認める事項

正式条文

回路配置利用権等の登録に関する政令第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年通商産業省令第七十号」です。

「半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19851127 です。

「半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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