AI STUDY DIGITAL LAW

構造改革特別区域推進本部令

構造改革特別区域推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百二十六号

OVERVIEW

構造改革特別区域推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百二十六号
公布日
20030724
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

構造改革特別区域推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、評価・調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べること。

二 本部長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。

委員会は、委員十人以内をもって組織する。

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

正式条文

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び専門委員は、非常勤とする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

構造改革特別区域推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「構造改革特別区域推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百二十六号」です。

「構造改革特別区域推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030724 です。

「構造改革特別区域推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ