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ARTICLES構造改革特別区域推進本部令の現行条文
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正式条文
構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、評価・調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べること。
二 本部長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
正式条文
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
正式条文
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
正式条文
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。