AI STUDY DIGITAL LAW

果樹農業振興特別措置法施行規則

果樹農業振興特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年農林水産省令第二十二号

OVERVIEW

果樹農業振興特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年農林水産省令第二十二号
公布日
19850628
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

果樹農業振興特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

五 法第四条の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第四条の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

正式条文

法第四条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第四条の四第一号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。

正式条文

法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

果樹農業振興特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「果樹農業振興特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年農林水産省令第二十二号」です。

「果樹農業振興特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850628 です。

「果樹農業振興特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ