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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年厚生省令第六十八号

OVERVIEW

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年厚生省令第六十八号
公布日
19970903
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第三項の規定による届出(同条第一項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該施設において処理する一般廃棄物の種類

三 設置の場所

四 処理能力

五 処理方式、構造及び設備の概要

六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七 ばいじん及び焼却灰の処分方法

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

二 当該施設の維持管理に関する計画書

三 処理工程図

四 当該施設の付近の見取図

正式条文

改正政令附則第二条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該施設において処理する産業廃棄物の種類

三 設置の場所

四 処理能力

五 処理方式、構造及び設備の概要

六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七 焼却灰等の処分方法

前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

正式条文

改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一 名称及び代表者の氏名

二 当該施設において処理する一般廃棄物の種類

三 設置の場所

四 処理能力

五 処理方式、構造及び設備の概要

六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七 ばいじん及び焼却灰の処分方法

第一条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年厚生省令第六十八号」です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970903 です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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