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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年国家公安委員会規則第一号

OVERVIEW

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成三年国家公安委員会規則第一号
公布日
19910131
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。

前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面

二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図

三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。 ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。

一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。

二 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

第一項の申請書及び法第四条第一項の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

正式条文

法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。

前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。

一 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能

二 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能

前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。 この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と読み替えるものとする。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第六項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。

第一条第二項及び第三項(ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と読み替えるものとする。

正式条文

法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日

二 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

三 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置

四 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号

五 運行供用制限命令の理由

正式条文

法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第三号のとおりとする。

正式条文

法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。

正式条文

法第十条第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三年国家公安委員会規則第一号」です。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19910131 です。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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