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動物の愛護及び管理に関する法律施行令

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年政令第百七号

OVERVIEW

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十年政令第百七号
公布日
19750407
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。

一 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。

二 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

正式条文

法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。

改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。 その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。

前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。

第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。

正式条文

法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。

都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

正式条文

法第三十五条第八項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

正式条文

法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 法第三十九条の五第一項の登録を受けようとする者 千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第三号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円)

二 法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付を受けようとする者 千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円)

三 法第三十九条の六第一項の変更登録を受けようとする者 千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

動物の愛護及び管理に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年政令第百七号」です。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19750407 です。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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