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教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年法律第八十五号

OVERVIEW

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十年法律第八十五号
公布日
19550725
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の現行条文

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正式条文

公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の文部技官をいう。以下同じ。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第二条の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用又は恩給法の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下「旧恩給法」という。)第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職とみなす。

前項の場合において、当該学校看護婦が官立又は国立の学校の養護訓導、養護教員又は養護教諭となつた場合については、旧恩給法第四十二条第一項第四号の規定の例による。

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。

正式条文

前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとする。 この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年法律第八十五号」です。

「教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550725 です。

「教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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