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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年農林水産省・環境省令第一号

OVERVIEW

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年農林水産省・環境省令第一号
公布日
20140430
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の現行条文

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正式条文

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定により設備整備計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類)

二 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面

四 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規模及び構造を明らかにした図面

五 法第七条第一項の規定による申請に係る設備整備計画(以下この条及び次条において単に「設備整備計画」という。)に法第七条第四項第一号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が申請者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 当該行為に係る農地を農地以外のものにする者 (2) 当該行為に係る農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者 ロ 当該行為に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) ハ 当該行為に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 当該行為に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 当該行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面 ヘ 当該行為に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他参考となるべき書類

六 設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該行為に係る森林の位置図及び区域図 ロ 当該行為に関する計画書 ハ 当該行為に係る森林について当該行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類 ニ 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 ホ 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第七条第三項第二号及び第三号に規定する行為並びに同条第四項第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) ヘ 当該行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類 ト その他必要と認める書類

七 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該行為に係る森林の位置図及び区域図 ロ 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 ハ 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第七条第三項第二号及び第三号に規定する行為並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) ニ 当該行為に係る森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) ホ 申請者が当該行為に係る森林の土地の所有者でない場合には、当該森林において当該行為を行う権原を有することを証する書類 ヘ 申請者が当該行為に係る森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第五十九条第二項又は第六十一条第二項の規定により添付を省略することができる場合を除く。) ト その他必要と認める書類

八 設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面(行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面) イ 当該行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 ロ 当該行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 ハ 当該行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図 ニ 当該行為の終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面 ホ 当該行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合、当該行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になっている道路の新築(自然公園法の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合又は当該行為が当該行為の場所若しくはその周辺の風致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認められる場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類 (1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質 (2) 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用 (3) 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置 (4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果

九 設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前号イからニまでに掲げる図面

十 設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 当該行為に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図 ハ 当該行為のための施設の位置、構造及び設備並びに当該行為の方法が温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面 ニ 掘削時災害防止規程(温泉法施行規則第一条の二第十号に規定する掘削時災害防止規程をいう。次号ニにおいて同じ。) ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が温泉法第四条第一項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査するために必要となる書類 ヘ 申請者が温泉法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類 ト 申請者が温泉法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面

十一 設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 当該行為が増掘である場合にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図 ハ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面 ニ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘に係る掘削時災害防止規程 ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が温泉法第十一条第二項において準用する同法第四条第一項第一号から第三号まで又は同法第十一条第三項において準用する同法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当するかどうかを審査するために必要となる書類 ヘ 申請者が温泉法第十一条第二項又は第三項において準用する同法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面

計画作成市町村は、前項第八号イからホまでに掲げるもののほか、法第七条第四項第七号又は第八号の規定による協議(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間

二 再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項

三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

四 設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 ニ その他参考となるべき事項

五 設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 当該行為に係る土地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要 チ その他参考となるべき事項

六 設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為に係る森林の所在及び当該森林の土地の面積 ロ 当該行為の着手及び完了の予定年月日 ハ 当該行為の施行体制

七 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。) イ 伐採箇所の所在及び面積 ロ 伐採をしようとする立木の樹種及び年齢 ハ 伐採材積 ニ 伐採の方法 ホ 伐採の期間 ヘ 森林法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨

八 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為に係る森林の所在 ロ 当該行為の方法 ハ 当該行為の着手及び完了の予定年月日

九 設備整備計画に法第七条第四項第五号に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第三項第二号の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容

十 設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第七条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項 イ 海岸保全区域の占用の期間 ロ 海岸保全区域の占用の場所 ハ 工事実施の方法 ニ 工事実施の期間

十一 設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法第八条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第八条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為が海岸法第八条第一項第一号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の期間 (2) 土石の採取の場所 (3) 土石の採取の方法 (4) 土石の採取量 ロ 当該行為が海岸法第八条第一項第二号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 施設又は工作物を新設又は改築する場所 (2) 工事実施の方法 (3) 工事実施の期間 ハ 当該行為が海岸法第八条第一項第三号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該行為の内容 (2) 当該行為の期間 (3) 当該行為の場所 (4) 当該行為の方法

十二 設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為の種類 ロ 当該行為の場所 ハ 当該行為に係る行為地及びその付近の状況 ニ 当該行為の施行方法 ホ 当該行為の着手及び完了の予定日

十三 設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為に係る土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況 ロ 湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法 ハ 主要な設備の構造及び能力 ニ 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日

十四 設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該行為に係る場所及びその付近の状況 ロ 温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ ハ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘後の湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法 ニ 当該行為が動力の装置である場合にあっては、動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細 ホ 当該行為が増掘である場合にあっては、主要な設備の構造及び能力 ヘ 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 当該設備整備計画に従って行われる法第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の実施状況を記載した書類

二 第一条第二項各号に掲げる書類

正式条文

法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更

二 法第七条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

三 前二号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年農林水産省・環境省令第一号」です。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140430 です。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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