正式条文
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十七年農林水産省令第十号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十七年農林水産省令第十号」です。
公布日は 20050218 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。