次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
二 証明書交付申請書等つづり込み帳 登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面
三 決定原本つづり込み帳 登記の嘱託又は申請を却下した決定に係る決定書の原本
四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
五 再使用証明申出書類等つづり込み帳 収入印紙に係る再使用証明申出書及び償還に関する書類
六 統計表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
七 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 登記関係帳簿保存簿 第五条第一項各号に掲げる帳簿及び書類の保存状況
二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び閉鎖登記事項証明書(以下「登記事項証明書等」と総称する。)の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四 登記事項通知書通知簿 第十三条及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号。以下「法」という。)附則第二条第四項の通知に関する事項
次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
二 閉鎖登記ファイルの記録 閉鎖した日から三十年間
五 証明書交付申請書等つづり込み帳 受付の日から一年間
六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から五年間
七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十一 登記事項通知書通知簿 作成した年の翌年から五年間
十二 再使用証明申出書類等つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
十三 統計表つづり込み帳 作成した年の翌年から十年間
十四 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から二年間