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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令

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平成三十一年文部科学省令第五号

OVERVIEW

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年文部科学省令第五号
公布日
20190304
収録条
64条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令の現行条文

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十三条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第二項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 ニ 申請者が管理団体であるときは、所有者の承諾書 ホ 管理責任者がある場合は、その承諾書

二 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 修理の設計仕様書又は計画書 ロ 修理をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

三 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三条第四項において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、重要文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第三条第四項、第四条第三項、第五条第一項及び第五項並びに第六条第五号において同じ。)の所有者と寄託先美術館(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。)の設置者との間で締結された当該重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し

四 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第五十三条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要文化財保存活用計画の名称

二 重要文化財の員数

三 重要文化財の指定年月日及び指定書の記号番号

四 重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

七 その他参考となるべき事項

重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 現状変更等を必要とする理由

二 現状変更等の内容及び実施の方法

三 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

四 現状変更等の着手及び終了の予定時期

重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 修理を必要とする理由

二 修理の内容及び方法

三 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

四 修理の着手及び終了の予定時期

重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項

二 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

三 重要文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地

正式条文

法第五十三条の二第四項第四号(法第五十三条の三第二項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

法第五十三条の二第四項第五号(法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 修理の内容及び方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

法第五十三条の二第四項第六号(法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた重要文化財を適切に公開する旨の定めがあること。

二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。

三 寄託契約において、重要文化財の所有者が解約の申入れ(租税特別措置法第七十条の六の七第三項第七号に定める登録を取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合において、所有者が行うものを除く。第十二条第二項第三号において同じ。)をすることができない旨の定めがあること。

正式条文

文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画(法第五十三条の二第四項の認定(法第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた重要文化財保存活用計画をいう。第三項において同じ。)に記載された重要文化財について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十三条第一項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該重要文化財を取得した個人から申請があったときは、当該重要文化財の価格の評価を行うことができる。

前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに別記様式第二号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

前項の価格評価申請書には、当該申請に係る重要文化財保存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定重要文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る重要文化財の価格の評価の結果を、別記様式第三号の評価価格通知書により通知するものとする。

正式条文

法第五十三条の三第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、法第三十四条本文(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならないものに限る。)

二 計画期間の変更

三 重要文化財の現状変更等(法第四十三条第一項の許可を受けなければならないもの又は法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更

四 重要文化財の修理(法第四十三条の二第一項の規定による届出又は法第百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

五 重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

六 前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第五十三条の四(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

正式条文

法第五十三条の五(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

正式条文

法第六十七条の二第一項の規定による登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書 ニ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項を記載している場合には、登録有形文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第五項並びに第十四条第四号において同じ。)の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された当該登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し

三 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第六十七条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録有形文化財保存活用計画の名称

二 登録有形文化財の員数

三 登録有形文化財の登録年月日及び登録番号

四 登録有形文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

七 その他参考となるべき事項

登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行うときは、移築後の所在の場所

四 登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

五 現状変更の着手及び終了の予定時期

登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 登録有形文化財の公開及び保管の計画に関する事項

二 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

三 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地

正式条文

法第六十七条の二第四項第四号(法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録有形文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 登録有形文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

法第六十七条の二第四項第五号(法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた登録有形文化財を適切に公開する旨の定めがあること。

二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。

三 寄託契約において、登録有形文化財の所有者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。

正式条文

文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画(法第六十七条の二第四項の認定(法第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた登録有形文化財保存活用計画をいう。第三項において同じ。)に記載された登録有形文化財について相続又は遺贈があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録有形文化財を取得した個人から申請があったときは、当該登録有形文化財の価格の評価を行うことができる。

前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに別記様式第七号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録有形文化財保存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定登録有形文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録有形文化財の価格の評価の結果を、別記様式第八号の評価価格通知書により通知するものとする。

正式条文

法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 登録有形文化財の所在の場所の変更(法第六十二条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)

二 計画期間の変更

三 登録有形文化財の現状変更(法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

四 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

五 前各号に掲げるもののほか、登録有形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第六十七条の四の規定による届出をしようとする者は、別記様式第九号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第七十六条の二第一項の規定による重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要無形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第七十六条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要無形文化財保存活用計画の名称

二 重要無形文化財の指定年月日

三 その他参考となるべき事項

正式条文

法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 重要無形文化財の保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更

三 重要無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、重要無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第七十六条の十三第一項の規定による登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第七十六条の十三第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形文化財保存活用計画の名称

二 登録無形文化財の登録年月日

三 その他参考となるべき事項

正式条文

法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更

三 登録無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第八十五条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十二号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第二十四条第二項において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書 ロ 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 ニ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書 ホ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第八十五条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画の名称

二 重要有形民俗文化財の員数

三 重要有形民俗文化財の指定年月日及び指定書の番号

四 重要有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

七 その他参考となるべき事項

重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 現状変更等を必要とする理由

二 現状変更等の内容及び実施の方法

三 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

四 現状変更等の着手及び終了の予定時期

正式条文

法第八十五条の二第四項第四号(法第八十五条の四(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第二十七条において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

正式条文

法第八十五条の三(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十三号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第八十五条の四において準用する法第五十三条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、法第八十条及び第百七十二条第五項において準用する法第三十四条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)

二 計画期間の変更

三 重要有形民俗文化財の現状変更等(法第八十一条第一項の規定による届出又は法第百六十七条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

四 前三号に掲げるもののほか、重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第八十九条の二第一項の規定による重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十四号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第八十九条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要無形民俗文化財保存活用計画の名称

二 重要無形民俗文化財の指定年月日

三 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第八十九条の三において準用する法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、重要無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第九十条の二第一項の規定による登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更の設計仕様書、設計図又は計画書 ロ 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書 ニ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第九十条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録有形民俗文化財保存活用計画の名称

二 登録有形民俗文化財の員数

三 登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番号

四 登録有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

七 その他参考となるべき事項

登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

四 現状変更の着手及び終了の予定時期

正式条文

法第九十条の二第四項第四号(法第九十条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 登録有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

正式条文

法第九十条の三の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第九十条の四において準用する法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 登録有形民俗文化財の所在の場所の変更(法第九十条第三項において準用する法第六十二条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)

二 計画期間の変更

三 登録有形民俗文化財の現状変更(法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第九十条の十第一項の規定による登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十七号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第九十条の十第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形民俗文化財保存活用計画の名称

二 登録無形民俗文化財の登録年月日

三 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第九十条の十一において準用する法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第百二十九条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十八号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第三項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第四十二条第二項において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 ハ 申請者が管理団体であるときは、現状変更等に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の承諾書 ニ 申請者が権原に基づく占有者(現状変更等に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書 ホ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書 ヘ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第百二十九条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画の名称

二 史跡名勝天然記念物の指定年月日

三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五 その他参考となるべき事項

史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準(申請者が定める史跡名勝天然記念物の適切な保存のために必要な現状変更等の行為者、態様、頻度、規模、区域、期間その他の現状変更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。次条第一号において同じ。)

二 現状変更等を必要とする理由

三 現状変更等の内容及び実施の方法

四 現状変更等により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更等が史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関する事項

正式条文

法第百二十九条の二第四項第四号(法第百二十九条の三第二項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準が明確であること。

二 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

三 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。

四 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

五 史跡名勝天然記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前二号に掲げるものを除く。)。

正式条文

法第百二十九条の三第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 史跡名勝天然記念物の現状変更等(法第百二十五条第一項の許可を受けなければならないもの又は法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更

三 前二号に掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第百二十九条の四(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

正式条文

法第百三十三条の二第一項の規定による登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「登録記念物保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 申請者が管理団体であるときは、現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の意見書 ハ 申請者が権原に基づく占有者(現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の意見書 ニ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書 ホ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

正式条文

法第百三十三条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録記念物保存活用計画の名称

二 登録記念物の登録年月日

三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五 その他参考となるべき事項

登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 現状変更により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項

正式条文

法第百三十三条の二第四項第四号(法第百三十三条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。

三 登録記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

四 登録記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前二号に掲げるものを除く。)。

正式条文

法第百三十三条の三の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十一号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第百三十三条の四において準用する法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録記念物の現状変更(法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

三 前二号に掲げるもののほか、登録記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

正式条文

法第百七十条の二第一項の規定による重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第一条から第三条までの規定、第二十二条から第二十四条までの規定又は第四十条から第四十二条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第一条第一項中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第二十二号」と、第二十二条第一項中「別記様式第十二号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、第四十条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十四号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第百七十条の二第二項の同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の法第百七十条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第六条、第二十七条又は第四十四条の規定を準用する。

正式条文

法第百七十条の二第二項の同意(法第百七十条の三第一項の変更の同意を含む。)を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの法第百七十条の四の規定による通知については、それぞれ第七条、第二十六条又は第四十五条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第七条第一項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第二十五号」と、第二十六条中「別記様式第十三号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、第四十五条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第百七十条の五の規定による通知については、第八条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読み替えるものとする。

正式条文

法第百七十九条の二第一項の規定による登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第九条から第十一条までの規定、第三十一条から第三十三条までの規定又は第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第九条第一項中「別記様式第六号」とあるのは「別記様式第二十九号」と、第三十一条第一項中「別記様式第十五号」とあるのは「別記様式第三十号」と、第四十六条第一項中「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第三十一号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第百七十九条の二第二項の同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の法第百七十九条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第十四条、第三十六条又は第五十一条の規定を準用する。

正式条文

法第百七十九条の二第二項の同意(法第百七十九条の三第一項の変更の同意を含む。)を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第百七十九条の四の規定による通知については、それぞれ第十五条、第三十五条又は第五十条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第十五条中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第三十二号」と、第三十五条中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第三十三号」と、第五十条中「別記様式第二十一号」とあるのは「別記様式第三十四号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第百八十三条の三第一項の規定による市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「文化財保存活用地域計画」という。)の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六十二条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び次条第三号において同じ。)は、別記様式第三十五号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体制を記載した書類を添えなければならない。

正式条文

法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 文化財保存活用地域計画の名称

二 文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制

三 文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百八十三条の四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

三 前二号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更

正式条文

法第百八十三条の五第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第六十四条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。第六十四条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 提案に係る文化財の名称

二 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数

三 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四 提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

五 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代

六 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴

七 提案の理由

八 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価

九 その他参考となるべき事項

前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真

二 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)

三 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面

四 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書

五 その他参考となるべき書類、図面又は写真

正式条文

法第百九十二条の二第一項の文部科学省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

正式条文

法第百九十二条の六第二項の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。

一 提案をするよう要請する文化財の名称

二 提案をするよう要請する文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数

三 提案をするよう要請する文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四 提案をするよう要請する文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

五 提案の要請の理由

六 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年文部科学省令第五号」です。

「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190304 です。

「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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