正式条文
次に掲げる省令は、廃止する。
一 婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号)
二 保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号)
三 婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和六年法務省令第十号
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次に掲げる省令は、廃止する。
一 婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号)
二 保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号)
三 婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和六年法務省令第十号」です。
公布日は 20240322 です。
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