介護保険法(以下「法」という。)第百二十一条第一項の規定により、毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第一号及び第三号に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額並びに第二号及び第四号に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額の合算額とする。
一 法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例居宅介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)及び特例特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)の支給に要した費用の額
二 法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)及び特例特定入所者介護サービス費(同項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)の支給に要した費用の額
三 法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例介護予防サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給に要した費用の額
四 法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び特例介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)の支給に要した費用の額
法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年八月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。