AI STUDY DIGITAL LAW

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年運輸省令第四十三号

OVERVIEW

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年運輸省令第四十三号
公布日
20001222
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

正式条文

法第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 油処理剤については、次の要件を備えていること。 イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること。 ハ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを二十四時間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること。 ニ 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。

二 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。 イ 液体油ゲル化剤 (1) 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 (2) 水溶性成分が海中に残留するものでないこと。 (3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、当該液体油ゲル化剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを二十四時間、当該液体油ゲル化剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること。 ロ 粉末油ゲル化剤 (1) 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 (2) 海面に浮き、容易に回収されるものであること。 (3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、十キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を一グラム以上加えた液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを二十四時間、十キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を三十グラム以上加えた液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年運輸省令第四十三号」です。

「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001222 です。

「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ