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小笠原総合事務所組織規則

小笠原総合事務所組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年自治省令第二十一号

OVERVIEW

小笠原総合事務所組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十三年自治省令第二十一号
公布日
19680626
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原総合事務所組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。

正式条文

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事及び福利厚生に関すること。

二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。

三 行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。

四 所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。

五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六 小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。

二 出入国管理及び外国人の在留に関すること。

三 港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。

四 緊急防除についての指導に関すること。

五 労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。

六 職業の安定及び雇用保険事業に関すること。

七 土地(国有地を除く。)の使用に関すること。

八 小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。

正式条文

国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。

正式条文

総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。

正式条文

この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小笠原総合事務所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原総合事務所組織規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年自治省令第二十一号」です。

「小笠原総合事務所組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680626 です。

「小笠原総合事務所組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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