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会社法施行令

会社法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第三百六十四号

OVERVIEW

会社法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第三百六十四号
公布日
20051214
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

会社法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 法第五十九条第四項

二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)

三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)

四 法第二百三条第三項

五 法第二百四十二条第三項

六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)

九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)

十 法第六百七十七条第三項

十一 法第七百二十一条第四項

十二 法第七百二十五条第三項

十三 法第七百二十七条第一項

十四 法第七百三十九条第二項

十五 法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)

二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)

四 法第七百二十条第二項

前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。

正式条文

法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

会社法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「会社法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第三百六十四号」です。

「会社法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20051214 です。

「会社法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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