国土交通大学校は、東京都に置く。
国土交通大学校組織規則の現行条文
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第一条
第二条
国土交通大学校に、校長及び副校長二人を置く。
校長は、国土交通大学校の事務を掌理する。
副校長は、校長を助け、国土交通大学校の事務を整理する。
第三条
国土交通大学校に、教授二人を置く。
教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。
第四条
国土交通大学校に、主任教官三人以内及び教官十七人以内を置く。
主任教官は、命を受けて、教官の行う教務を調整する。
教官は、命を受けて、教務を行う。
第五条
国土交通大学校に、次の四部を置く。
第六条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
三 校長の官印及び校印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
六 行政財産及び物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。
九 研修計画の総括に関すること。
十 研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
十一 教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条
総務部に、次の二課を置く。
第八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
三 校長の官印及び校印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
六 行政財産及び物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 庁内の管理に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九条
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。
二 研修計画の総括に関すること。
三 研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
四 教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
第十条
計画管理部は、都市計画、宅地開発、住宅及び建築に関する研修、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修並びに情報処理に関する研修その他建設部及び測量部の所掌に属しない研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第十一条
計画管理部に、次の四科を置く。
第十二条
管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。
第十三条
都市計画科は、都市計画及び宅地開発に関する研修を行うことをつかさどる。
第十四条
建築科は、住宅に関する研修及び建築技術その他建築に関する研修を行うことをつかさどる。
第十五条
企画情報科は、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修及び情報処理に関する研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第十六条
建設部は、土木工事の計画又は設計その他土木に係る建設技術に関する研修及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第十七条
建設部に、次の三科及び環境安全技術研修官一人を置く。
第十八条
建設企画科は、土木に係る建設技術に関する研修(建設第一科及び建設第二科並びに環境安全技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第十九条
建設第一科は、土木工事の計画又は設計に関する研修を行うことをつかさどる。
第二十条
建設第二科は、土木工事の施工に関する技術及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第二十一条
環境安全技術研修官は、命を受けて、環境及び安全施工技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第二十二条
測量部は、測量に関する研修及び地理に関する情報(環境に関するものを含む。第二十九条において同じ。)に関する研修を行うことをつかさどる。
第二十三条
測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。
第二十四条
測量企画科は、測量の実施の企画及び立案に関する研修を行うことをつかさどる。
第二十五条
基本測量科は、基礎的な測量技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第二十六条
地理空間情報科は、地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料の数値化情報の処理に係る技術及び地理情報システムに関する研修(環境・防災情報研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第二十七条
先端測量技術科は、先端的な測量技術に関する研修(測量新技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第二十八条
測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第二十九条
環境・防災情報研修官は、命を受けて、地理に関する情報に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第三十条
国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土交通大学校の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第三十一条
国土交通大学校に、柏研修センターを置く。
柏研修センターは、柏市に置く。
第三十二条
柏研修センターに、所長を置く。
所長は、副校長の職を占める者のうち一人をもって充てられるものとする。
第三十二条の二
柏研修センターに、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、柏研修センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十三条
柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。
研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。
第三十四条
柏研修センターに、次の二課を置く。
第三十五条
総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
四 行政財産及び物品の管理に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、柏研修センターに係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十六条
教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
一 研修に関する企画及び立案(企画調整官の所掌に属するものを除く。)並びに研究に関すること。
二 研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
三 教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること(研修指導官の所掌に属するものを除く。)。
第三十七条
この省令に定めるもののほか、国土交通大学校に関し必要な事項は、校長が定める。