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電気通信紛争処理委員会手続規則

電気通信紛争処理委員会手続規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年総務省令第百五十五号

OVERVIEW

電気通信紛争処理委員会手続規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年総務省令第百五十五号
公布日
20011129
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電気通信紛争処理委員会手続規則の現行条文

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正式条文

電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。

令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。

正式条文

令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

一 氏名及び職業

二 経歴

三 任命及び任期満了の年月日

正式条文

令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。

一 あっせん及び仲裁の申請件数

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数

三 あっせんにより解決した事件の件数

四 仲裁判断をした事件の件数

五 その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項

正式条文

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第一項又は第二項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第三の申請書を委員会に提出しなければならない。

証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

正式条文

事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項又は第百五十七条の三第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。

電波法第二十七条の三十八第四項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。

放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。

証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項、第二項又は第三項の申請書に添えて提出しなければならない。

正式条文

事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項若しくは第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項若しくは第二項若しくは放送法第百四十二条第一項のあっせん又は事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項若しくは第百五十七条の三第三項、電波法第二十七条の三十八第四項若しくは放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請は、当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。

正式条文

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第七十条の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

電気通信紛争処理委員会手続規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気通信紛争処理委員会手続規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年総務省令第百五十五号」です。

「電気通信紛争処理委員会手続規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20011129 です。

「電気通信紛争処理委員会手続規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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