AI STUDY DIGITAL LAW

行政不服審査会事務局組織規則

行政不服審査会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年総務省令第四十五号

OVERVIEW

行政不服審査会事務局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年総務省令第四十五号
公布日
20160401
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

行政不服審査会事務局組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。

二 局務の総合調整に関すること。

三 行政不服審査会の人事に関すること。

四 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。

六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。

八 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

九 広報に関すること。

十 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

行政不服審査会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「行政不服審査会事務局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年総務省令第四十五号」です。

「行政不服審査会事務局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160401 です。

「行政不服審査会事務局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ