AI STUDY DIGITAL LAW

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年政令第百九十一号

OVERVIEW

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成六年政令第百九十一号
公布日
19940624
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成六年度財政運営特例法」という。)第三条第四項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成七年度財政運営特例法」という。)第七条第四項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。

一 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条第二項第一号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第一項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第一項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。)」と読替え

二 繰入特例法第五条第一項中「年度読み替えられる字句読み替える字句昭和六十一年度から平成八年度までの各年度昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第二条(同法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この号において「繰入特例法」という。)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第二条(繰入特例法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成十年度以降において前条第一項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「年度読み替えられる字句読み替える字句平成六年度から平成八年度までの各年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下この号において「平成六年度財政運営特例法」という。)第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号。以下この号において「平成七年度財政運営特例法」という。)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第二条(同法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額(平成六年度財政運営特例法第三条第一項及び平成七年度財政運営特例法第七条第一項の規定により加算しないものとする金額を除く。)平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この号において「繰入特例法」という。)第四条第一項並びに平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第二条(繰入特例法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成十年度以降において前条第一項又は平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項若しくは平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項並びに平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」と読替え

三 繰入特例法第五条第二項中「前項」とあるのは「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた前項」と、「「国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」とあるのは「「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」と読替え

正式条文

平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

一 平成六年度及び平成七年度 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え

二 平成六年度財政運営特例法第五条第二項又は平成七年度財政運営特例法第八条第二項の規定による繰入れがされた年度 労働保険特別会計法第二十条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第五条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第八条第二項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年政令第百九十一号」です。

「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940624 です。

「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ