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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年国家公安委員会規則第十九号

OVERVIEW

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成四年国家公安委員会規則第十九号
公布日
19920916
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の現行条文

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正式条文

道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

正式条文

府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。

一 府令第三十九条の二第四項第三号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。

二 型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。

三 型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。

四 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。

五 指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 指定申請法人が株式会社である場合にあっては、製作事業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 指定申請法人の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 指定申請法人の代表権を有する役員が、製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の名称及び所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面

五 型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面

六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

正式条文

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

正式条文

指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

正式条文

指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

指定試験機関は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

正式条文

国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。

正式条文

国家公安委員会は、指定試験機関が第二条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

正式条文

国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

正式条文

国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第三十九条の二第一項、第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の七第一項、第三十九条の八第一項又は第三十九条の九第一項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。

正式条文

認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。

一 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号

二 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

正式条文

府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。

正式条文

国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。

正式条文

認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に別記様式第三の標章をはり付けることができる。

正式条文

第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。

前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。

正式条文

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第五の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 申請書 府令第三十九条の二第三項

二 製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類 府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)

三 申請書 第三条第一項

四 定款 第三条第二項

五 登記事項証明書 第三条第二項

六 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第三条第二項

七 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第三条第二項

八 型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面 第三条第二項

九 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 第三条第二項

十 事業計画及び収支予算 第六条第一項

十一 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第六条第二項

十二 届出書 第十二条及び前条第二項

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成四年国家公安委員会規則第十九号」です。

「原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920916 です。

「原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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