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海事代理士試験規程

海事代理士試験規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年運輸省令第八十一号

OVERVIEW

海事代理士試験規程の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年運輸省令第八十一号
公布日
19510830
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海事代理士試験規程の現行条文

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正式条文

海事代理士試験(以下「試験」という。)は、筆記及び口述の方法により行う。

口述による試験(以下「口述試験」という。)は、筆記による試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者に対して、これを行うものとする。

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の試験の筆記試験を免除する。

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条の規定 昭和五十九年一月一日

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。

正式条文

筆記試験は、次の事項について行う。

一 憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識

二 次に掲げる法令についての専門的知識 イ 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) ロ 船舶法(明治三十二年法律第四十六号) ハ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) ニ 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号) ホ 船員法(昭和二十二年法律第百号) ヘ 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) ト 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) チ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) リ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号) ヌ 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号) ル 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号) ヲ 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号) ワ 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号) カ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) ヨ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。) タ 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号) レ 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会に係る部分に限る。) ソ イからレまでに掲げる法律に基づく命令

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。

正式条文

試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項を記入し、これに出願前六月以内に撮影した写真(脱帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)を添えて、受験希望地を管轄する地方運輸局の長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 ただし、第一条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、地方運輸局の長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。

前項の受験願書に記載した事項の変更については、受験者は、遅滞なく、その旨を前項に準じて国土交通大臣に届け出るものとする。 但し、受験希望地の変更にあつては、遅くとも試験を行う日の七日前までにするものとする。

第一項の受験願書及び写真は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。

正式条文

国土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第六条の規定により、合格証書を合格者に送付する。

前項の合格者の公示は、口述試験終了後二十日以内にするものとする。

正式条文

受験者は、試験場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、不正な方法により試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。

正式条文

受験者が、試験の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、当該試験を放棄したものとみなす。 但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであつて、妥当と認めたときは、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海事代理士試験規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海事代理士試験規程」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年運輸省令第八十一号」です。

「海事代理士試験規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510830 です。

「海事代理士試験規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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