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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第十九号

OVERVIEW

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第十九号
公布日
20110313
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第六条第一項において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。

正式条文

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第五条まで及び第七条に規定する措置を指定する。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十三年八月三十一日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十三年六月三十日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成二十五年三月十日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第十九号」です。

「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110313 です。

「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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