正式条文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年経済産業省令第四十五号
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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
施行令第六条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十八年経済産業省令第四十五号」です。
公布日は 20060426 です。
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