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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年厚生労働省令第百十二号

OVERVIEW

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年厚生労働省令第百十二号
公布日
20160616
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)第二条に規定する厚生労働省令で定める本邦の地域は、南西諸島(沖縄を除く。)その他今次の大戦において戦闘が行われた地域に準ずる事情にある地域として厚生労働大臣が認める地域とする。

正式条文

法第十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 主たる事務所の所在地

三 法第十一条に規定する業務の開始の予定日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三 役員の名簿及び履歴書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

六 法第十一条に規定する業務の実施に関する基本的な計画

七 法第十一条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

正式条文

厚生労働大臣は、法第十条第一項の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 営利を目的とするものでないこと。

二 法第十一条に規定する業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。

三 法第十一条に規定する業務を特定の地域に偏ることなく行う能力を有すること。

四 法第十一条に規定する業務を行うに当たっては、当該業務を行う地域の属する国又は当該地域の法令を遵守するものであり、かつ、当該地域において当該業務の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 法第十一条に規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

六 法第十一条に規定する業務の実施について利害関係を有しないこと。

七 法第十一条に規定する業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって同条に規定する業務の運営が不公正になるおそれがないこと。

八 役員の構成が法第十一条に規定する業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

九 公平かつ適正な法第十一条に規定する業務を行うことができる手続を定めていること。

正式条文

法第十条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の名称、住所又は主たる事務所の所在地

二 変更しようとする日

三 変更しようとする理由

正式条文

法第十二条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第十二条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

法第十二条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

正式条文

法第十三条第一項の立入検査をする職員の身分を示す同条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年厚生労働省令第百十二号」です。

「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160616 です。

「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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