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ARTICLES国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の現行条文
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正式条文
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「現状変更等許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第七条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条及び第七条第一項において同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第七条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 現状変更等許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
八 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
十 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
十一 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
十三 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
正式条文
前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
三 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
四 現状変更等許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
五 管理責任者がある場合において、現状変更等許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
六 管理団体がある場合において、現状変更等許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
正式条文
法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
三 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
四 重要文化財等輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
正式条文
前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
四 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
五 重要文化財等輸出許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
六 管理団体がある場合において、重要文化財等輸出許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
正式条文
法第八十二条の規定による許可を受けようとする者(以下「重要有形民俗文化財輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
三 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
四 重要有形民俗文化財輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
七 仕向地並びに受取人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
正式条文
前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
三 重要有形民俗文化財輸出許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
四 管理団体がある場合において、重要有形民俗文化財輸出許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
正式条文
法第四十三条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
法第四十四条ただし書又は第八十二条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る輸出を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
正式条文
法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
一 国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
二 国宝又は重要文化財がきヽ損している場合において、当該きヽ損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
正式条文
各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条から第六条までの規定を、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第七条の規定を準用する。
法第百六十八条第三項において準用する法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、前条各号に掲げる場合とする。