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警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年国家公安委員会規則第十七号

OVERVIEW

警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十四年国家公安委員会規則第十七号
公布日
20020523
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、警察官及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。

正式条文

警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。

前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。

正式条文

催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。

催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年国家公安委員会規則第十七号」です。

「警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020523 です。

「警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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